貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額-自用地評価額×借地権割合×借家権割合 ここまで、親から子へのお金の貸付が贈与とみなされないために必要な対策をご紹介しました。 ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。 知乎,让每一次点击都充满意义 —— 欢迎来到知乎,发现问题背后的世界。 Jika Anda ingin bermain... https://damiena739xvr3.blogunteer.com/profile